ない借金返済 債務整理|主文 被告人を懲役3年に処する。

借金返済の事実を債務整理であった被告 人が,Aから違法な貸金業に関する刑事事件及び税金の処理を依頼されたことに 基づく成功報酬の担保として預かったものでで,Aもその旨を了解していた。


裁判」欄記載のとおりである。
イ被告人は,一審で保釈された直後に,旧知のBからI社の経営に参画しな いかと持ちかけられた。
被告人は,既述のような状況から,いずれ弁護士活 動をやめなければならないと考えていたところ,I社がJ社から独占的に技 術提供を受けて行おうとしていた地形データ販売等の事業が,画期的なもの で将来性もあるものと思い,これに積極的に参画しようと決意した。
そして, 被告人は,I社が同事業を開始する上で必要となる巨額の資金調達等を引き 受ける旨申し出て,平成13年3月以降,同社の実質的な経営者となった。
ウところで,J社は,最新技術による航空測量事業の開始を目指して設立さ れた米国ネバダ州所在のベンチャー企業である。
一方,被告人が前記の経緯 で実質的な経営者となったI社は,日本国内の出資者を募りJ社に出資する ことにより,J社が事業を開始するに当たり必要となる資金を提供するとと もに,将来収集を予定している日本国内の地形データを独占的に買い取り, 販売すること等を目的とする会社であった。
I社は,平成13年11月8日, J社と優先株式及びデータ購入の契約を締結して,J社に対し,同年末まで に1500万ドル(約18億5000万円)を送金することになった。
エ被告人が,この資金調達の任に当たることになったが,当初の期限までに J社に送金できたのは,約400万ドル(約4億9000万円)(関連会社 への送金を含めると約416万ドル〔約5億1000万円〕)にとどまり, その後,支払期限が平成14年6月1日まで,同年9月1日までと,2度に わたって延長されたものの,なお約10億円が未払いの状態であった。
オそのため,I社は,平成14年9月2日,J社から,「9月30日までに 契約延長料が支払われない場合にはこれ以上の延長をせず,契約を終了させ る。
期限を9月10日までとする場合には15万ドル,9月20日までとす る場合には30万ドル,9月30日までとする場合には50万ドルの契約延 長料を支払わなければならない」旨の通告を受けた。
その後,さらに,J社 は,「取引先への支払いの必要上,75万ドルが必要になったため契約延長 料を50万ドルから75万ドルに値上げしたい」旨通告してきた。
カ被告人は,平成14年9月30日までに53万0265ドル余を調達して, 同日J社に同額を送金したが,残りの22万ドル足らずの調達ができなかっ た。
被告人は,時間を稼ぐため,社員に指示してJ社に対し,残金について も既に送金済みである旨の虚偽の報告をさせた。
J社は,このような対応に 不信感を募らせ,10月2日までに残金を払わなければ,日本国内の地形デ ータや独占販売権等を他の団体に譲渡しかねない旨通告してきた。
キ被告人は,Bを渡米させて,何とかJ社から5万ドルの減額を引き出した ものの,契約延長料の残額16万9735ドル(2118万1230円) (以下「減額後の残金」という。

被告オリコ及び被告ライフ

原告と被告オリコ及び被告ライフとの間の,契約番号13,14,24,27の各立替払契約は,1回払い又は2回払いを採用しているため(ただし,その支払期間をみると,翌月一括払方式一般ではなく,いずれも契約締結時から5か月又はそれ以上の長期間を予定している。),割賦販売法30条の4の要件には該当しないが,商品売買契約とクレジット契約の密接不可分性などの同条の立法趣旨からすれば,このような場合であっても,抗弁の対抗を信義則上相当とする特段の事情が存在する場合には,信義則に基づく抗弁対抗を認めるべきである。
最高裁平成2年2月20日判決は,上記条文導入以前の事案について,「あっせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあっせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り」抗弁対抗を認めることができないと判示しているが,その考え方によれば,上記特段の事情がある場合には,同条が適用されない場合であっても,抗弁対抗が認められるべきである。
本件では,被告オリコ及び被告ライフは,高齢者である原告が被告千扇之会らとの本件売買契約について急激に高額・多数の立替払契約申込みをするようになった事実,購入商品が呉服や寝具に偏っており常識的に考えて必要とされる量を大幅に超えている事実などから,原告からの立替払契約申込みが高齢者に対する次々販売の被害によるものであることを十分に認識し得たにもかかわらず,あえて上記の各契約を締結して,立替払を実行したものである。
したがって,原告は,信義則に基づき,被告千扇之会らに対して主張し得る前記事情をもって,被告オリコ及び被告ライフに対抗し,上記各立替払契約に基づく割賦金元本(立替金及び分割手数料)の支払を拒絶する。


一刻も早く調達して送金しなければ, 契約を打ち切られてI社の事業が行き詰まりかねない状況に追い込まれた。
クなお,I社は,本件当時,既述のとおり,J社に対して開業に必要な資金 を提供することが主な活動で,利益を生むような活動は行っておらず,被告 人が調達する資金以外にはこれといった収入のない状態であった。
にもかか わらず,被告人において,資金を集める必要等から,高額の(月額300万 円を超える)賃料を要する事務所を借り,さらには,フロアを借り増そうと したり,多数(50〜70人)の従業員を雇う等して月々多額の経費を要す る状況にあったため,平成14年2,3月ごろ以降,恒常的な資金難に陥り, 借り増そうとしたフロアの敷金が払えなかったり,同年10月分からは,既 に借りていた部分の賃料の支払を滞らせ,11月になると,役員報酬及び相 当数の従業員に対する給与の支払もできなくなるなど資金繰りが行き詰まり, その後,最終的(平成17年8月)に,J社から契約を打ち切られた。
一方, 被告人自身も,銀行等に数億円の債務を負い,本件当時(平成14年9月ご ろから)支払遅滞に陥っていた。
(2) 被告人がAから9000万円を受け取った経緯等
アAは,かつて札幌で,平成13年5月ごろからは福岡市内において,K等 の名称の下,複数の店舗(事務所)を設けて,違法な高金利で行う貸金業を 手広く営んでいた。
そのような中,平成14年9月末から10月初めごろ, いわゆる出資法違反で,店舗の一部やAの自宅が捜索されたほか,部下のC 及びA自身が警察の取調べを受けた。
イAは,各店舗における貸金業の登録を従業員の名前で行っていた。
そして, 仮に警察沙汰になった場合には,これら従業員が各店舗の経営者であるよう に装って自分(A)をかばうよう指示し,その見返りに謝礼を支払うことを 約していた。
Aは,前述のとおり,現実に捜査が開始されたことから,これ ら店舗の営業を統括させていたCに対し,摘発に伴い生じるすべての不利益 を自分(A)に代わって引き受けるよう依頼した。
Aは,地元の弁護士に対 し,Cが逮捕された場合の最終処分の見込み等を相談したところ,執行猶予 か実刑かのぎりぎりのところである旨を告げられた。
そのため,Aは,仮に Cが実刑になるようなことになれば,Cが真実を捜査機関に告げて,自分 (A)に捜査の手が及ぶことになるのではないかと不安を募らせていた。
ウそこで,Aは,知人のDに対し,別の弁護士を紹介するよう依頼したとこ ろ,同人,E,F(以下,まとめて「紹介者」ともいう。)
を介して,凄腕 の弁護士として被告人の紹介を受けた。
そして,平成14年10月6日,紹 介者とともに,事件の相談をするため,大阪にあった当時の被告人の事務所 に赴くことになった。
Aは,同所へ向かう新幹線の車中で,被告人が事件を 引き受けてくれて,穏便に事件が解決された場合には,Dら紹介者に100 0万円の紹介料を支払うことを約束した。


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怪我で借金が
経過
後記
裁判

確定裁判
前提となる事実
まず,関係各証拠によれば以下の事実が認められる。
(1) I社に対する被告人の関わりと同社の資産状況等
ア被告人は,後記「確定裁判」欄記載の犯行のため,平成12年3月逮捕・ 勾留の上,起訴され,翌13年2月14日保釈された。平成14年6月28 日実刑判決を受けて,同日控訴して保釈された。